2018年6月26日火曜日

人頭税


人頭税制度は首里王府によって、1637年(寛永十四年)から実施され、1902年(明治三十五年)まで、二六六年間にわたって両先島(宮古・八重山)の農民を苦しめた悪税制度であった。

納税者対象年代 一五歳から五〇歳までの男女

人頭税の免税者
㋑士族免税者 九百八十一人(内 男、九百十三人 女、三十人)
㋺特殊免税者 頭主・首里大屋子・与人・蔵元筆者・諸医学者等
  第一種免税者
   大阿母・掟阿母・佐事阿母・村筑
  第二種免税者
   老人・介抱人・二子母・身体障害者等
  第三種免税者
   婦人は妊娠時から出産を経て二ケ年間は
   子供養育のため免税。
   また男子四人、男女五人産んだ者は多子の免税となった。
㋩平民の免税
   親雲上・筑登之・赤頭等の夫婦は免税。

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